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産業廃棄物処理

お知らせ

2020年1月より電子マニフェストに対応しました。
お気軽にご相談ください。

産業廃棄物の処理について

廃棄物が指定された産業廃棄物の場合は、排出事業者が自ら処理の実施をするか、産業廃棄物処理の許可を有する処理業者に委託して処分しなくてはいけない責任があります。
産業廃棄物を排出した事業者は、産業廃棄物を排出したときから処理が終わるまでを確認する義務があります。(排出事業者責任)

処理業者任せにしていませんか?

産業廃棄物の処理を処理業者に委託した場合でも、排出事業者は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を排出事業者自らの手で交付して、廃棄物を厳正に管理し、そのマニフェストを5年間保存しなくてはいけません。

建設工事の場合は、工事で発生する廃棄物の処理責任は元請業者にあり、排出事業者は元請業者となります。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

マニフェスト制度は、産業廃棄物処理を委託する際に、産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へマニフェストとともに産業廃棄物を渡しながら処理の流れを確認する仕組みです。

各業者から処理が終了したことを記載したマニフェストを受け取ることで、委託内容通りに廃棄物が処理されたことを確認することができます。

マニフェストを適正に使用しない場合、排出事業者には50万円以下の罰金が科せられます。

委託契約手続きについて

産業廃棄物処理には、収集運搬業者・中間処理業者・最終処分業者とそれぞれ直接書面で委託契約を交わす必要があります。
委託契約書は、契約終了日から5年間、保存することが義務付けられています。

産業廃棄物処理委託の流れ

  1. 処理したい廃棄物が指定の産業廃棄物かどうか確認させていただきます。
  2. 産業廃棄物について処理方法、受入条件、処理金額等を決めます。
  3. 事前に書面による各業者との委託契約(お客様と収集運搬業者(弊社)、お客様と中間処理業者、お客様と最終処分業者)を交わしていただきます。
    ※契約に1か月ほどかかることもあるため、早めにご相談ください。
  4. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)発行していただきます。
    (紙マニフェスト 7枚複写A・B1・B2・C1・C2・D票・E票)
    ※弊社は電子マニフェストにも対応しております
  5. 運搬されるまでの間、産業廃棄物を適正に保管いたします。
  6. 各業者へ産業廃棄物を引き渡しの際、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を受け渡し処理終了報告が返送されます。
    (弊社からマニフェスト伝票を返送します)
  7. 返送された産業廃棄物管理票(マニフェスト)を5年間保管します。